「ペット後見基金」は、高齢者や単身者であっても、最期までペットと暮らせる社会づくりを目指すことを目的とした基金として、当法人が設置した基金です。ペット後見の普及に向けた活動と拠点整備に向け、ご寄付を募集しております。

基金の設置目的

ペット後見基金は、高齢者や単身者であっても、最期までペットと暮らせる社会づくりを目指すことを目的とした基金です。これを実現する為に、当法人では、2017年より、ペット後見互助会とものわの活動を行ってきました。2025年6月時点で30組の飼い主様と、終生飼育契約を締結し、万が一の引き受けの体制の整備を行っております。

ペット後見基金は、このペット後見活動を社会に広め、誰もが利用できる制度となり、最期までペットと暮らせる社会づくりを目指すために設置されました。現在、当法人では、ペット後見の拠点として全国4か所(岐阜、東京、鳥取、浜松)の拠点を設置して活動しています。しかし、4拠点ではまだまだカバーできる範囲は少ない状況です。ペット後見基金を活用して、全国に拠点を設置することを目指し、寄付の募集を行っております。

ペット後見基金では、ー般の寄付に加えて、遺贈寄付についてもも受け付けております。寄せられた寄付は、飼育施設の拠点整備や、ペット後見の普及のための活動に活用します。特に拠点整備については、全国での拠点づくりを目指しており、現預金だけでなく、不動産の寄付も募っております。

基金の使途

本基金は、当法人の活動の中でも、ペット後見互助会企画運営事業にのみ利用いたします。

  • ペット後見活動を行うための拠点整備
  • ペット後見支援者のネットワーク形成
  • ペット後見活動の普及啓発

理事長あいさつ

認定NPO法人人と動物の共生センター
理事長・獣医師 奥田順之

私共、認定NPO法人人と動物の共生センターでは、飼っている人、飼っていない人、動物の三者の共生を目指しています。動物と共に暮らしたいと願う人が、動物との暮らしを享受でき、幸せになれる社会に向けては、万が一飼えなくなったときに備える仕組みが必要不可欠です。

65歳以上は譲渡不可とする行政や団体が少なくない現状ですが、人生100年時代、高齢者だからといって必ずしも飼えなくなるわけではありません。一方で、全員が最後まで飼えるかと言われると、それは現実的ではありません。一人一人がが必ず最後まで飼いきることは難しくとも、万が一に備える飼育の受け皿があれば、互いに支え合い、最期まで動物たちと暮らすことができるのではないかと私は考えています。

ペット後見基金は、ペット後見の活動を広めるために設置しました。是非皆様からのご寄附をお寄せいただき、ペット後見が当たり前になる社会を目指したいと考えています。ご協力よろしくお願いします。

受け付けている寄付の種類

寄付の形式

いずれの形式の寄付もお受けしております。

  • 一般寄附
  • 相続寄付
  • 遺贈寄付

寄付の内容

  • 現預金
  • 有価証券
  • 不動産

※不動産や有価証券は、みなし譲渡所得税の非課税措置を受けることができます。
※不動産は、事業に利用できる条件の場合に合致する場合は、ペット後見の拠点として利用することを想定しています。

不動産や株式を含む寄付の非課税対応

個人が土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合には、所得税法の規定に基づき、寄付した財産の値上がり益に対して、「みなし譲渡所得税」が課税されます。 但し認定NPOが、所轄庁の証明を受けた「基金」を設置し、その中で寄附資産を管理することで、みなし譲渡所得税が非課税となります。

ペット後見基金は、岐阜県から非課税措置に関する証明書を受けており、ペット後見基金内で不動産や株式の寄付を管理することで、みなし譲渡所得税の非課税対応を受けることができます。

ご寄付の申し込み・ご相談

ご寄附の申し込み・ご相談については、問い合わせフォームよりお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00[不定休]

お問い合わせ

ペット後見基金設置規程

第1条(趣旨)

本規程は、特定非営利活動法人人と動物の共生センター(以下、当法人)が設置する特定資産(ペット後見基金)(以下、本基金)の適正な管理・運用のために必要な事項を定める。 

第2条(目的・使途)

本基金は、定款第5条に定める特定非営利活動に係る事業のうち、ペット後見互助会企画運営事業(以下、「当事業」という)にのみ使用することを目的とする。

第3条(基金の構成)

本基金は、以下の財産を以て構成する

寄付者が基金に組み入れることを指定した寄付財産及びその運用益

ペット後見互助会とものわ会員が、当法人との間に締結した終生飼育契約に基づき支払った金銭

その他当法人理事会にて受け入れること決定した財産

第4条(区分会計・表示)

本基金は、当法人の貸借対照表及び財産目録では、特定資産として他の資産と明確に区別して表示する。

第5条(運用益)

本基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)は、本基金に組み入れるものとする。

第6条(基金の支出方針)

本基金は、第2条に定める目的のために、理事会の決議を経て、その一部を取り崩し、当事業の費用として支出することができる。

本基金を取り崩して支出する当事業の事業費は、ペット後見互助会とものわ規約および互助会会員に対して締結した終生飼育契約に基づき引き取りを行った動物の飼育費と、当事業の飼育費以外の事務局費用(広報業務・勉強会実施業務等)として用いるものとする。

本基金を取り崩し、動物の飼育費として支出する場合は、第7条(飼育費用の支出)の規定に沿って支出するものとする。

基金を取り崩したときは、その後、最初に開催される総会に報告するものとする。

第7条(飼育費用の支出)

飼育費用を支出する場合は、飼育管理費と獣医療費を区別して支出する。

飼育管理費には、飼料代、消耗品代等、日常的な飼育管理に必要な費用も含まれる。

飼育管理費の支出は、当法人が直接運営する飼育施設で会員動物を飼育した場合に発生する飼育管理費、もしくは、当法人以外の事業者に動物の預かりを委託した場合に発生する飼育管理費に充てるものとする。

飼育管理費の支出については、別表1の体重別飼育管理費を上限とする。

獣医療費の支出については、会員動物1頭あたり年間30万円を上限とし、30万円を超える医療費が必要な場合は、当法人の役職員を務める獣医師が会員動物を直接診療し必要性を判断した上で、支出するものとする。

第8条(基金明細書)

本基金については、別記様式に定める、基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し、毎年事業年度終了後3か月以内に、特定非営利活動法第9条に規定する所轄庁に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間、本法人の主たる事務所に保存することとする。

第9条(基金の管理運営等)

本規定で定めるもののほか、本基金の管理及び運営に関する事項については、理事会の決議を以て決定する。

本規定の改訂は、当法人理事会の決議を経て行う。

第10条(事業年度)

本基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする

附 則

この規程は、令和 3年 5 月 30 日から施行する。(令和 3 年 5 月 30 日 通常総会決議 )

この規程は、令和 5年 2 月 25 日から施行する。(令和 5 年 2 月 25 日 理事会決議 )