認定NPO法人人と動物の共生センターでは、動物たちのための遺贈寄付を受け付けています。
主な対象は以下の通りです。
- 自分の死後のペットの将来について、遺産を遺して任せたいという方
- 自分はペットを飼っていないけど、保護犬猫をはじめとした多くの動物たちのために遺産を活用したいという方
『自分がペットより先に亡くなってしまった場合に、一緒に暮らしているペットの保護と生涯の面倒を見てほしい』という相談に対しては、ペット後見の専門サービス互助会である、『ペット後見互助会とものわ』を組織し、岐阜、東京、浜松、鳥取の全国4拠点でサポートを行っています。
たくさんの愛をくれた動物たちのために遺産を遺したいという気持ちを実現するお手伝いができればと考えております。遺贈寄付を希望される方は、お電話もしくは問い合わせフォームから、お気軽に問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00[不定休]
お問い合わせペット後見互助会とものわ
自分の死後、ペットの将来の飼育費を遺し、最後まで幸せに暮らすための備えをすることを『ペット後見』といいます。
当法人では、『ペット後見互助会とものわ』を組織し、飼い主さんの入院や死亡により飼えなくなってしまうペットの引取りと、新しい飼い主探しを行っています。
負担付遺贈による飼育費用の支払いにも対応しております。万が一の際に遺産を動物たちに遺し、確実に保護し生涯の幸せを保障してあげたいとお考えの方は、まずは、ペット後見互助会とものわについての相談をお寄せください。
ペット後見互助会とものわでは、個別相談を随時実施しておりますが、個別相談の中で遺贈寄付についても合わせて相談に乗ることができます。一度、問い合わせいただき、個別相談をご予約いただければ幸いです。
代表挨拶 奥田順之(獣医師)
認定NPO法人人と動物の共生センターは、2012年に岐阜県岐阜市で設立し、以来、人と動物が共生する社会に向け活動を継続しています。動物だけを守るのではなく、飼っている人、飼っていない人、動物の三者の共生を目指すという姿勢が、当団体の特徴です。
学生時代、犬猫の殺処分問題の解決を目的に学生団体を立ち上げ活動しておりました。当時からの問題意識として、獣医師が人と動物の共生という分野で、社会課題解決の最前線に立たなければならないと考えています。
起業して15年、動物行動学の専門家として、犬猫の問題行動の診療や、ペット産業の適正化、高齢者のペット飼育問題の支援を中心的な活動領域としてきましたが、後進の獣医師を育成できる環境も整いつつあります。
しかし、各領域で、まだまだ支援の手が届いていない動物たち、飼い主さんたちがいらっしゃいます。動物と人を救うために必要なのは人手です。でも、多くのボランティアは人手不足・資金不足。ボランティアの身銭でどうにかしのいでいる今の体制を変えなければなりません。
動物の活動を持続可能なものに変えるために必要なことは「動物活動に遺贈寄付する文化」を作ることだと私は考えています。
遺贈寄付をお考えの皆様には、ぜひ、率直なお声をお聞かせいただきたいと考えています。

当団体代表の奥田順之の著書紹介
当団体代表の獣医師・奥田順之による、ぺット後見と遺贈寄付についての著書『自分の死後も愛犬愛猫を幸せにする方法』がワニブックスより発売されています。ペット後見と遺贈寄付の概要、そして、現代の犬猫の社会課題について網羅的に説明した一冊です。ぜひご一読ください。
遺贈寄付とは?
遺言によってご遺産を特定の団体に寄付することを「遺贈寄付」といいます。NPO法人に対する遺贈では、相続税がかからず、遺贈したすべての財産を動物たちのために役立てることができます。
遺贈寄付を行うためには、遺言書の作成が必要です。遺言書は、弁護士、司法書士、行政書士などの士業の皆さんが作成の業務を請け負っています。
ペットに相続はできない
いくら大切なペットのために遺産を相続させたいと願っても、日本の法律の中では、ペットは財産の所有者になることはできず、当然相続もできません。しかし、ペットのために遺産を活用したいという思いは遺すことができます。
動物関係団体に対する遺贈寄付・相続寄付の重要性
犬猫の保護活動をはじめ、動物に関わる団体の多くは赤字経営であり、職員やボランティアが身銭を切って動物の医療費を負担していることも少なくありません。高齢者がペットを遺して亡くなったとしても、保護団体が飼育費用をもらえることは皆無です。基本は無償が当たり前となってしまっています。
一方、海外の大規模な動物保護団体は、遺贈寄付がその中心的な財源になっていることが多くあります。日本では、相続人のいない方の死亡、それにより遺されるペットがいるにも関わらず、生前に遺贈寄付の準備をしていないために、その遺産が動物たちのために使われず、国に没収されている状態になっています。
現在日本では、年間40兆円程度の相続財産が発生しています。この中には、ペットを飼っていた方が少なくとも3割いらっしゃいます。そのうち1%の人だけでも遺贈寄付に参加すれば、年間1000億円程度の財源になります。これだけの財源があれば、専門職が有給で保護事業に従事できる体制を築くことができるはずです。
遺贈寄付先の選定について
当団体では、動物たちのための遺贈寄付を受け付けております。合わせて、1つの団体ではなく複数の団体に分けて遺贈したいというニーズについては、寄付者様のご意向をお伺いした上で、信頼できる団体をご紹介しおつなぎすることも行っております。
遺産を有効に活用し、動物たちのために役立てるには、どのような団体に寄付すべきかを丁寧に選定すること、信頼できる団体を選ぶことが必要不可欠です。
信頼できる団体の選定の方法については、詳しくはこちらのページをご覧ください。
当団体に対する遺贈寄付について
当団体に対する遺贈寄付をご希望の方、遺言作成を行っている士業の皆様は、お電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご不明点があれば、遺贈寄付担当職員より、ご説明させていただきます。施設見学等も受け付けております。
ペット後見の利用(死後のペットの引取り)をご希望の場合は、個別相談が必要となりますので、ペット後見をご希望である旨をお伝えください。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00[不定休]
お問い合わせ相続寄付とは?
相続寄付とは、相続人が、相続財産の中から特定の団体に寄付する行為を指します。
当団体を含む認定NPO法人や、公益を目的とする事業を行う特定の法人への相続寄付を行い、所定の手続きを行うと、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。
当団体も相続寄付を受け付けております。相続財産を動物たちのために役立てたいという方からのお問い合わせをお待ちしております。
遺贈寄付・相続寄付の手順
遺贈寄付を行うためには、遺言書の作成と、遺言書に基づく遺言執行が必要です。そのためのプロセスは以下の通りです。すでに、士業の方のサポートを受けていらっしゃる場合は、この限りではありません。
遺贈寄付の手順
- 問い合わせ
- 当団体にご相談いただく場合、電話もしくは、メールフォームからお問い合わせください。遠方の場合は、オンラインでの相談も受け付けております。
- 初回相談
- どのようなご希望で遺贈寄付をされたいかについてお伺いします。遺贈寄付をどのような活動に役立てたいか、遺贈寄付をされる財産の形態は何か(現預金以外にも土地建物や有価証券などがあります)、既に士業との相談を行っているか、ご家族・法定相続人の状況などを概要を確認します。
- 遺贈受け入れ可否の確認/遺贈先団体の選定
- 当団体を遺贈先に選びたいという場合は、遺贈する財産の内容(不動産などが含まれる場合)について検討し、受け入れ可能か判断します。
他団体への遺贈を行いたい場合、必要であれば、当団体から複数団体推薦させていただきます。尚、遺贈する財産が現預金以外の場合、受け取ることのできる団体は限られる傾向があります。
- 士業への紹介
- 担当する士業の方がいらっしゃらない場合は、士業のご紹介をさせていただきます。
- 遺言執行者の決定・遺言書の作成
- 遺贈を行うための遺言書を作成します。遺言を滞りなく執行するためには、遺言執行者が必要です。遺言書の作成業務を行う士業の方が担ってくれることが多いでしょう。遺言書には、どの団体に遺贈するかだけでなく、どのような目的に役立ててほしいのかも記載するとよいでしょう。
- 公証役場での手続き
- 遺言書が間違いなく有効である証明をするために、公正証書にする手続きを公証役場で行います。
- 遺贈者の死去・遺言執行
- 遺贈者が死去した後、遺言執行者の手により、遺言が執行され、団体への寄付が行われます。
- 準確定申告
- 包括遺贈で遺贈された場合、受贈者である当団体が準確定申告を実施いたします。法定相続人がいる場合、法定相続人と連名にて行います。
相続寄付の手順
- 相続寄付のご相談
- 当団体に相続寄付をご検討いただける場合、電話もしくはメールフォームからご連絡ください。
- 使途の確認
- 寄付いただく財産を、どのような目的のために使用ことを希望されるか確認させていただきます。寄付いただいた財産は、当団体の特定非営利活動の中で活用させていただきます。
- 振込等によるご寄付
- 当団体が指定する銀行口座に、お振込みによる寄付をお願いします。現金での寄付の場合は、当法人事務所にてお受け取りいたします。高額の場合は、金融機関職員と共にお受け取りいたします。
※不動産・有価証券については、別途お問い合わせください。
- 寄付金受領証明書の発行
- 当団体より、お礼状と共に、寄付金受領証明書を発行いたします。寄付金受領証明書には、相続税減免に必要な項目である、『贈与を受けた旨』、『贈与を受けた年月日』、『財産の明細』、『財産の使用目的』を記載いたします。
- 相続税の申告
- お送りした寄付金受領証明書を添付の上、相続税の申告書を提出し申請を行うことで、寄付した財産に相続税がかからなくなります。
まずはご相談を
動物たちのために相続財産を活用したいとお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門のスタッフが対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00[不定休]
お問い合わせよくあるご質問
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包括遺贈は可能ですか?
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可能です。包括遺贈とは、財産の全部又は一定の割合を包括的に指定した人や団体に遺贈することをいいます。 この場合、包括受遺者は実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになるため、遺贈者に借金などの負債があれば、負債も引き受けることになります。包括遺贈希望される場合には、財産の状況について細かくヒアリングをさせていただくこととなる事をご了承ください。
尚、犬猫をはじめとしたペットも飼い主の財産の一部ですから、包括遺贈をされる場合は、ペットの所有権も含めて遺贈を受けることになります。
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包括遺贈を行った際に、準確定申告を行っていただけますか?
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準確定申告は、法定相続人に加えて、包括遺贈を受けた受贈者の責務となります。当団体に包括遺贈された場合、当然、当団体に準確定申告を行い遺贈者様の所得税に関して納税する義務を負います。法定相続人がいらっしゃらない場合は、当団体が単独で、法定相続人がいらっしゃる場合は法定相続人と連名にて、準確定申告を行わせていただきます。
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現預金以外の財産の遺贈は可能ですか?
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現預金以外の、土地建物、株式などの遺贈についても相談をお受けしております。当法人が遺贈を受ける目的は、人と動物が共生できる社会づくりに向けた活動の原資とするためです。土地建物、株式等の場合、その財産の取得により、活動の原資とすることができるかどうかが焦点となります。
また、不動産に関しては、みなし譲渡課税がかかる場合があります。特に相続財産に収益を生ずる賃貸物件が場合は、後述の基金によるみなし譲渡課税の非課税特例が利用できない場合があります。この場合、不動産にかかるであろう、おおよその含み益を計算し、その含み益に対する所得税の納税が可能であるかどうか検討する必要があります。
もしくは、賃貸物件であっても、住宅確保要配慮者向け住宅に変更して利用するなど、直接公益目的に利用できるようにすることで、みなし譲渡課税の非課税特例を利用することができる場合があります。
いずれにしましても、一度ご相談いただければと存じます。
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みなし譲渡課税に関する対応を行っていただけますか?
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土地や有価証券を遺贈する場合、遺贈を受ける受贈者が、土地や有価証券の含み益分の所得税を負担する、みなし譲渡課税が課されることがあります。当団体では、2020年4月より施行された、現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例を活用し、現物寄付に関しても、遺贈者の意思を尊重してお受けできる体制を整備しています。詳しくはお問い合わせください。
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公正証書遺言とは何ですか?
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公正証書遺言は「公正証書」の形で残される遺言のことです。「公正証書」とは、私たち一般の人が、法律実務に詳しい公証人に依頼して作成した文書のことを指します。公正証書遺言を作成するときは、遺言を遺す人が公証人に対して口頭で内容を伝え、公証人が筆記して遺言書を作成します。偽造や変造のおそれがなく、遺言を巡った紛争を予防する目的で利用されます。
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自分が亡くなったあと、ペットの世話をしてもらえますか?
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可能です。ペット後見互助会とものわのサービスを行っております。とものわでは、万が一、自分が飼えなくなった際に、ペットを預かり、新しい飼い主をさがすための互助会です。詳しくは「ペット後見.jp」をご覧ください。
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ペットに財産を遺すことはできますか?
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ペット自身が財産を保有することは、日本の法律上できません。しかし、財産をペットのために使うという目的を、遺言書や信託契約の形で遺すことはできます。信託契約では、財産の使用目的や、どのように使用していくか(月々○○万円ずつ使うなど)を指定することができ、且つ、信託契約が適切に執行されているか監視するための、監督人を置くことができます。このような契約を用いることで、実質的にペットに財産を遺すことができると考えられます。
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負担付遺贈は可能ですか?
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遺贈者(財産を遺す者)が受遺者(財産を受け取る者)に対して、財産を相続させる代わりに一定の債務(義務)を負担させる遺贈のことを言います。ペットに関しては、遺贈を受ける代わりにペットの世話を行う義務を負担する形が想定されます。こうした取り組みについては、当法人では、ペット後見互助会とものわを運営しており、その枠組みの中で、飼い主の死後のペットの引き取りと譲渡の活動を行っております。 詳しくは「ペット後見.jp」をご覧ください。
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負担付遺贈で飼育費を支払った場合、自分が死ぬ前に、施設入所で飼えなくなっても、保護の対応してもらえますか?
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負担付遺贈を使って、ペット後見を行う場合でも、飼い主様の死亡時だけの対応ではなく、入院入所でも「これ以上継続的に飼育できない」という状況であれば、所有権移転を行い保護を行わせていただきます。
飼い主様による飼育費用の支払いの前に、当法人の飼育費用の負担が生じることになりますが、その分に関しては、一旦は当法人の剰余金の中から支出し、遺言執行や生命保険の支払い時に、後払いの形で回収させていただくこととなります。
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遺産を活用方法はどの程度指定できますか?
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ご寄付いただく遺産をどのような活動に利用するかについては、遺贈者の意思を最大限尊重していきたいと考えております。
当団体では、主な活動分野として、①適正飼育普及啓発/問題行動のある犬の治療・保護、②高齢者とペットの共生、③ペット防災、④ペット産業の適正化と社会的責任の推進、⑤多頭飼育/過剰繁殖対策/生活困窮したペット飼育者の課題解決の5つの分野の活動を行っております。またこの5分野にくわえ、人と動物の共生を担う次世代の担い手を育てるための『人と動物の共生大学』を運営しております。
当団体の活動分野の中で、特定の分野で遺産を活用してほしいという希望がある場合には、特定目的寄付として受け取り、その分野でのみ、活用させていただきます。
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大型犬の保護活動、犬種を特定した保護活動などに遺贈することはできますか?
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大型犬の保護活動だけを行っている団体は多くは有りません。保護団体の多くが、大型犬も扱えば、小型犬も扱うことがあります。そのため、大型犬のためだけに遺贈を使うこと言うことができる団体を見つけることが難しいのが現状です。小型犬も扱うけど、大型犬が比較的多いという団体を選ぶのが賢明でしょう。
特定の犬種のみを保護しているグループは複数ありますが、必ずしも法人格があるわけではありません。遺贈を行う場合は、相続税がかからないNPO法人などの法人に対して行うべきですので、寄付したいと考える保護団体が法人格を持っているかを確認する必要があります。
当団体の活動の中では、大型犬に限定した保護活動は行っていませんが、事業の性質上、問題行動の有る犬の治療および保護については行っています。必ずしも大型犬が多いわけではありませんが、問題行動のある犬の保護に活用してほしいという形であればお受けすることができます。
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土地の遺贈をしたいと思っています。その土地に犬猫の保護施設を建ててもらえますか?
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まず、土地の遺贈をお受けすることにつきましては、その土地が当団体の目的に沿った活用ができるかどうかでお受けできるか決まります。遺贈を受けたとしても管理が難しい土地の場合は、ご要望に沿えないこともございます。
仮に活用しやすい土地であった場合であっても、犬猫の保護施設を建設するためには多額の費用が必要です。また施設を維持するための維持費もかかります。遺贈者の希望をそのまま実現することが、非現実的な場合には、ご要望に沿えない場合もあることをご承知おきください。尚、犬猫の保護施設を建設する事が、当団体の目的達成に向けて、その時点で最善の選択肢であれば、建設する可能性もあります。
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認定NPO法人とは何ですか?認定NPO法人に寄付や遺贈することはメリットがありますか?
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認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度は、市民や企業等の寄附によるNPO法人の活動への支援が一層大きくなることを目的とした制度です。認定NPO法人になると、その法人へ寄附をした市民や企業等の寄附者が、税制上優遇されたり、認定NPO法人が納める法人税が優遇されたりします。
認定NPO法人になるには、一定数以上の寄付が集まっていることや、意思決定、予算執行、情報公開などの運営が適切に行われていることなどの要件をクリアする必要があります。認定NPO法人はそれだけ運営が適切に行われている証明でもあります。
相続寄付を行う場合には、認定NPO法人に寄付することにより、寄付した相続財産にかかる相続税が免除されます。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00[不定休]
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