第1条(名称)
本会は、ペット後見互助会『とものわ』(以下本会)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員に対し、会員が飼育しているペットを終生飼育するための事業を実施し、会員が安心してペットとの生活を営めるようにすることを目的に活動する。
第3条(事業)
本会は、第2条に掲げる目的を達するために、以下の事業を実施する。
- ペットの飼育困難に備えるためのセミナー事業
- ペットの飼育困難に備えるための個別相談事業
- 飼育困難に陥った会員のペットの一時預かり事業
- 飼育困難に陥った会員のペットの引き取り事業
- 会が引き取ったペットの新しい飼い主探し及び譲渡事業
- 前5号に掲げるもののほか、必要と認められるもの。
第4条(運営主体)
本会の運営は、特定非営利活動法人人と動物の共生センター(以下運営者)が行う。
第5条(事務所の所在地)
本会の事務所は、特定非営利活動法人人と動物の共生センター事務所内に置く。
第6条(会員)
会員は、入会時に長期間(概ね6か月以上)にわたりペット飼育を継続できる状態にある者であって、本会の目的に賛同し、互助の精神をもって、会の活動に協力する意思を持つ者とする。
第7条(入会)
会員として入会しようとする者は、本会の実施する個別相談を行い、入会希望者と運営者の間で終生飼育契約を締結しなければならず、終生飼育契約締結を以て、本会への入会とする。
第8条(会員動物の登録)
会員は、仮入会時に、会員が飼育している動物で、本会の終生飼育の支援を受けようとする動物について、会員動物登録を行わなければならない。本会は、入会した会員が飼育している動物であって、且つ、会員動物として登録された動物のみ、本会が行う事業の支援対象とする。
第9条(飼育費用)
- 会員は、本会が会員動物を引き取り、新しい飼い主への譲渡もしくは終生飼育をするための飼育費用を含む、本会の運営費用として、会員動物1頭あたり100万円(会員動物の体重が10kgを超える場合には、体重(小数点以下切り捨て)×10万円)の金銭を、本会に対し支払うものとする。
- 飼育費用の支払方法は、終生飼育契約に記載するものとする。
- 会員は、遺言書もしくは信託契約により飼育費用の支払いを行う場合には、入会時にその写しを本会に提出するものとする。
第10条(会員資格の更新)
- 会員の更新は、年度ごとに行う。
- 会員の更新は、事業継続が不可能にならない限り、次年度について自動更新とする。
- 年度内に会員の飼育しているペットが死亡した場合、自動更新を行わない。
- 更新を希望しない会員は、年度終了の1ヶ月前までに次年度以降退会する旨の退会届を提出するものとする。
第11条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由に該当するときは、その翌日から会員の資格を喪失する。
- 会員が死亡したとき
- 退会届を提出したとき
- 会費を3か月以上滞納したとき
第12条(入会金及び会費)
- 会員は、前条に掲げる費用として、以下に掲げる入会金及び会費を負担する。
- 入会金 50,000円
- 終生飼育契約作成事務手数料 50,000円
- 月会費
会員動物の数 | 1頭 | 2頭 | 3頭以上1頭あたり |
月会費 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円ずつ追加 |
- 入会金及び終生飼育契約作成事務手数料は、本入会申込時に支払うものとする。
- 会費の負担は本入会日の所属月から退会日の所属月までとし、月の途中で本入退会した場合であってもこれを減額しない。
- 会費は、口座振替による自動引き落としによって支払うものとする。
- 退会した場合であっても、入会金、月会費の返金は行わない。
- 会員動物2頭以上であって、規定の飼育費用を超える金銭を支払う旨の遺言書等を作成した会員にあっては、会員と本会の協議の上、2頭目以降の月会費を減額できるものとする。
- 本会費については、本会の運営状況を勘案し、適宜見直すこととし、見直しに際しては、会員に対し見直しの2ヶ月以上前に告知し、会員からの意見を尊重しつつ、本会の趣旨を実現する適切な会費額となるように努めるものとする。
第13条(会員動物の緊急保護)
- 本会は、会員が、身体の不調・認知機能の低下・要介護状態等の理由によって、一時的に会員動物を飼育できなくなった際に、会員からの依頼を受けて、もしくは、会員の生活にかかわっている関係者からの依頼を受けて、会員宅まで訪問し、もしくは、ペットシッター等を派遣し、会員動物の身柄を保護(以下緊急保護という)する。
- 緊急保護した会員動物は、会員が会員動物を飼育できる状態になるまで、本会が責任をもって、本会の直営施設もしくは、ペットホテル等に依頼して、管理する。
- 緊急保護期間に要した費用については、訪問時・お返し時の交通費実費、ホテル料金、及び、医療費を、会員に請求するものとする。
第14条(会員動物の引き取り)
- 本会は、会員が、会員動物を飼育できない状態になった場合に、会員動物を引き取り、終生飼育するものとする。
- 会員が、会員動物を飼育できない状態になった場合になったかどうかの判断については、会員と本会の協議の上、決定するものとする。
- 会員が、会員動物を飼育できない状態になった場合で、会員が本会に対して意思表示できない状態にあるときは、本会が一時的に会員動物を保護し、会員が意思表示できる状態になった後に、所有権譲渡について協議するものとする。ただし、本会が会員動物を緊急保護してから90日間、会員の意思が確認できない場合は、会員動物の所有権は本会に移るものとする。
第15条(会員動物の終生飼育)
- 会員動物が一般家庭に譲渡可能な場合、可能な限り一般家庭への譲渡を行うものとする。
- 会員動物が一般家庭に譲渡不可能な場合、本会と連携する老犬・老猫ホーム、保護施設等で終生飼育するものとする。
- 痛みを伴う疾病、老齢による心身機能の低下等により、会員動物の動物福祉が侵害される場合は、動物福祉の観点に立って、複数名の獣医師の協議の元、適切な処置を行うものとする。
第16条(規約の改訂)
- 本規約の改訂は、人と動物の共生センター理事会の決議を経て行う
- 規約の改訂は、決議日から2か月以上の期間を空けて施行するものとする。
- 規約の改訂について、本会は会員に対して、改訂の2ヶ月以上前に告知しなければならない。
第17条(規約の遵守)
会員と運営者は、会の活動にあたり、本規約を誠実に遵守しなければならない。
第18条(管轄裁判所に関する合意)
本会に関わる事業において、会員と運営者で紛争が生じた場合は、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
2024年1月5日理事会決議 2024年3月5日改訂
本規約は、2017年4月1日から施行する。
2018年9月1日より、本改訂版を施行する。但し、2018年8月31日以前に入会した会員については、改訂前規約に則る特別措置を設ける。
2019年10月31日改訂
2021年5月13日理事会決議 2021年10月1日改訂