当団体(認定NPO法人人と動物の共生センター:本部岐阜県岐阜市)では、飼い主さまの死後(もしくは入院した際)に備え、ペットの飼育費用を遺し、ペットの保護・所有権移転・新しい飼い主探しを行う「ペット後見互助会とものわ」を運営しています。
ペットへの遺産相続(飼育費用を遺す・安心できる居場所を遺す)お手伝いをさせていただきます。
将来、入院や死亡等で飼えなくなることを心配している方
将来、飼えなくなることを心配し、ペットの行先に悩んでいる方、ペットに遺産を遺したいと考えている方は、当法人のサービスである、『ペット後見互助会とものわ』への入会の対象です。
- 岐阜本部、鳥取支部、東京支部、浜松支部(2025年開設予定)の4拠点にてサポートします。
- 終生飼育費用として100万円(体重10キロ以上の場合、体重×10万円)のご用意をお願いしています。
- 基本的に、保護した動物については、新しい飼い主を探します。
生涯、老犬ホーム・老猫ホームなどで飼育してもらいたい方
ペット後見互助会とものわは、保護した動物について、新しい飼い主さまをお探しすることを前提とした互助会です。生涯特定の施設での飼育を依頼したい場合は、互助会とは別の形での遺言書作成などが必要になってきます。
生涯預かりに関しては、当団体と、岐阜県関市の出逢いの森が協働して実施しております。
- 保護施設にて、生涯飼育することを前提としております。
- 飼育費用は、体重や年齢によって異なります。個別相談後に必要経費の見積もりを行います。
- 1. ペット後見互助会とものわでのペットの引取り
- 1.1. ペット後見互助会とものわ設立の経緯
- 1.2. ペット後見互助会とものわの活動
- 1.3. 飼い主の死後、ペットの行き場がなくならないように活動する事業者
- 2. ペット(犬猫等)への遺産相続はできる?
- 2.1. 意外と簡単にできる、ペットへの遺産相続
- 2.2. 生命保険信託を活用する方法
- 2.3. ニーズに合わせた選択が重要
- 3. 一人暮らしでペットを飼う上では、後見人の依頼を
- 4. よくあるご質問
- 4.1. 持病を持っていて、自分が死ぬのが心配。預けられますか?
- 4.2. すでに飼い主が死亡してしまった場合は利用できるの?
- 4.3. 預けたペットたちはどうなりますか?
- 4.4. 実際にどんな場所で保護するのですか?
ペット後見互助会とものわでのペットの引取り
認定NPO法人人と動物の共生センターでは、『ペット後見互助会とものわ』を運営し、飼い主の死後のペットのお引取りの活動を実施しています。
互助会に入会している会員の方が、入院や死亡等によりペットの飼育ができなくなった場合、当法人のスタッフが会員さんの自宅までお伺いし、緊急保護し、譲渡先を探す、もしくは終生飼育をするいサービスを提供しています。
飼育費用として、1頭100万円(10kg以上の動物の場合、体重×10万円)を遺していただいています。飼育費用の遺し方は、遺言、生命保険、信託契約等、飼い主さんの希望と状況に合わせて選択します。
ペット後見互助会とものわでの引取りは、事前に契約を作成している会員向けのサービスになっています。入会をご検討される方は、以下のリンクから詳細をご覧ください。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00[不定休]
お問い合わせペット後見互助会とものわ設立の経緯
当法人の代表の奥田順之獣医師は、岐阜大学在籍時から学生団体で殺処分の削減を目指す活動を行っていました。その中で、当時はまだ珍しかった、犬猫譲渡仲介サイトを立ち上げ、譲渡の仲介を行っていました。
奥田は大学6年生の頃に、50代の女性から「私には心臓の病気があり、いつ亡くなるかもわからない、もしもの時、私が死んだら3匹のねこを預かってもらえないだろうか?」と相談されました。当時学生で、ペット不可のマンションに住んでいた奥田は、その声に応えることができませんでした。
ペット後見の責任を負うには、学生の立場はあまりにも脆弱過ぎました。ペット後見は、ある程度の財務的、組織的、設備的基盤が無ければ成立しないサポートです。それから15年を経た今、多くの協力者を得て当法人を設立し、認定NPO法人となり、財務的・組織的・設備的基盤を整え、ペット後見互助会とものわを立ち上げるに至りました。
ペット後見互助会とものわの活動
ペット後見互助会とものわは、2017年より個別相談を開始し、2020年に当法人が認定NPOを取得してから活動を本格化させてきました。現在は、岐阜を中心に、愛知、滋賀、大阪、静岡、石川などの地域の飼い主さまに会員になっていただき、個別に終生飼育契約を結んでいます。2024年現在、会員数は約20名です。
実際に飼い主さんの入院や死後に引き取りを行った事例は3件あり、2件が犬(1頭×2件)、1件が猫(4頭)でした。犬1頭は17歳だったため当法人で最後まで看取りました。他の犬猫たちはすべて新しい家族に迎えられ、元気にしています。
飼い主の死後、ペットの行き場がなくならないように活動する事業者
死後、ペットの引き取りを行ってくれるサービスは、少しずつ広がりつつあります。当法人では、生前にあらかじめペットの行先を決めておき、飼育費用を遺す取り組みについて「ペット後見」と名付け、ペット後見の普及活動を行っています。
ペット後見.jpという、ペット後見のポータルサイトを作成し、全国の連携事業者と共に、情報発信に努めています。
ペット(犬猫等)への遺産相続はできる?
日本においてはペットは物であり、遺産相続を受けることはできません。しかし、だからといって、ペットが生きている以上、飼育費はかかります。自分の死後、ペットの飼育費を遺しておかなければ、ペットの行先がなくなってしまいます。
ペットに遺産を遺すということは、そのペットが安心して暮らせるだけの資金を遺すことを指すと考えて差し支えないでしょう。一方で、法定相続人であれば、遺言を残さなくても、相続人の権利として相続をすることができますが、ペットの場合はそうはいきません。
しっかりと遺言や契約によって、遺産をペットのために使うことを、飼い主の遺志として示し、その通りに活用してもらう必要があります。思っているだけでは、ペットの遺産相続はできません。遺志を示すために行動を起こすことが最も大切です。
意外と簡単にできる、ペットへの遺産相続
ペットへの遺産相続と言うとなかなか難しそうに聞こえますが、実際はシンプルな方法によって実現できます。なぜなら、団体や施設に飼育費用を渡す方法としては、遺言によって遺産を飼育費用として渡すことができるからです。
もちろん、自分一人で実現できるわけではありませんが、専門的に支援しているNPOや、弁護士さん、行政書士さんの間では、ごく普通に取り扱っている業務と思っていただいていいでしょう。
とはいえ、遺言を作成するというのは、やったことのない人にとってはハードルが高いもの。まずはお近くの専門家に相談してみたり、セミナーを受講してみると良いでしょう。
生命保険信託を活用する方法
遺言以外では、生命保険信託によって遺す方法も良く使われています。生命保険の保険金を信託財産として活用する方式であるため、遺言と違って、財産の一部だけを切り分けやすいという特性があります。
例えば「遺言を書くことはまだ考えていないけど、愛犬のための費用だけはしっかり確保しておきたい」という場合には、遺言よりも生命保険信託の方が適切です。
一方で、生命保険信託では、受け取り手が認定NPO法人など公益性を担保された団体しか対応していないという問題点があります。当団体は認定NPO法人であるためこの方式を採用できますが、そうでない団体の場合は、生命保険信託を使う方法は、現時点では難しい状況にあります。
ニーズに合わせた選択が重要
このように、色々な方法があるわけですが、遺言にしても生命保険信託にしても、知ってみれば割とシンプルな方法です。
ペットのために遺産相続を考えている方には、当団体でも個別相談(オンライン可能:初回無料)を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00[不定休]
お問い合わせ一人暮らしでペットを飼う上では、後見人の依頼を
高齢になると、ペットより自分が先に死ぬかもしれないと考えている人は少なくありません。まして、一人暮らしであれば、自分が死んだ後のペットの世話をどうするかは死活問題です。
保健所や保護団体からペットを迎える際にも、一人暮らしの方は、審査に通らないという問題があります。しかし、一部の団体では後見人の設定があれば、譲渡可能としている団体もあります。
保護団体の皆さんの願いは、もう二度と不幸になってほしくない、行き場をなくさないでほしいというものだと思います。
一方で、現在、保護犬猫は保護団体の中であふれかえっており、できるだけ家庭に迎えてくれる人を増やしていきたいと多くの方が考えています。
後見人を設定することで、一人暮らしの方でもペットを迎えることができれば、動物たちも、保護団体も、飼い主さんも、三者ともに幸せになれるのではないかと考えています。
一人暮らしでペットを飼育している方、これから飼育したいと考えている方には、ぜひ後見人の設定をお願いしたいです。
よくあるご質問
持病を持っていて、自分が死ぬのが心配。預けられますか?
ペット後見互助会とものわでは、①これから先、自分がペットの世話ができなくなる時ことを心配している飼い主さんや、②これからペットを迎えたいけど、迎えるうえで後見人を設定したい人を対象に、サービスを提供しています。
例えば、「今、持病があり、自分にもし何かあったらどうしようか。親族にも頼めないし、ペットのことを依頼できる友人もいない…」と考えている人を支援対象としています。
ペット後見互助会とものわでは、終生飼育契約を作成し、飼い主さんが自宅でペットの面倒を見れる間は、飼い主さんが所有権を持ち、飼えなくなった時点で、当法人が所有権の移譲を受けるという形で、後見人としての役割を担っています。契約書には、飼育費用の遺し方などの詳細も記載し、飼い主さんに万が一何かあった時にも適切に資金移動ができるように対応しています。
持病を持っていると生命保険に入れないというような制限がある場合がありますが、ペット後見互助会とものわでは、持病を持っていても、それぞれの状況に合わせて契約可能な形を提案させていただいています。
すでに飼い主が死亡してしまった場合は利用できるの?
すでに飼い主が死亡してしまって、一時的に親族などが保護している場合に、現在保護している方から相談が寄せられることがあります。
基本的に、ペット後見互助会とものわは、その名の通り、会員同士の互助の仕組みであり、事前に契約を作成している会員向けサービスです。しかし、行き場のない動物への対応については何とかしなくてはならない面はあります。
そこで、当団体では、それぞれの状況をヒアリングし、現在保護している方が保護を継続しながら譲渡先を探すお手伝いをしたり、場合によっては一時的に当団体が保護するなどして、サポートをさせていただくことはあります。
しかしながら、動物の飼育には人手もお金もかかることですから、無償での預かりや引取りは行っておりませんので、ご了承ください。
預けたペットたちはどうなりますか?
当法人が所有権の移譲を受けたあとは、動物のケアを行いながら、新しい飼い主探しを行います。どんな条件の動物であれ、可能な限り譲渡先を探します。
可能な限り譲渡先を探すのは、動物たちにとっては施設で暮らすよりも、家族の元で暮らした方が幸せになれると考えているからです。もちろんこれは絶対ではなく、病気の治療・介護・問題行動の対応など専門的なサポートが必要な動物については、施設で終生飼育をする場合もあります。
とはいえ、専門的なサポートが必要な場合であっても、施設でかけられる時間と愛情には限度があります。獣医師や愛玩動物看護師の指導の下、家庭で生活できるならそれがベストでもあります。
もちろん、ケアの必要な動物を受け入れるということは、その家庭にとっても大きな負担ですから、ボランティアでそのような動物を看取りたいという意思のある家庭には限定されますが、縁があれば、最後まで家庭で過ごさせてあげるということをあきらめずに対応していきます。
もちろん、譲渡先に対しては、必要なサポートを行っていきます。
実際にどんな場所で保護するのですか?
犬の場合は、当法人が運営しているドッグ&オーナーズスクールONELifeや連携団体のNPO法人HAPPY DOG TEAM(出逢いの森)での保護を行います。
猫の場合は、当法人が一般社団法人サスティナブルサポートと協働で運営している保護猫カフェ猫影での保護を行います。