8月28日に問題行動解決塾『犬猫の問題が引き起こす事故・トラブルに備えるためには 〜リスク管理と法的責任〜』を開催いたしました。

講師は小林行政書士オフィス特定行政書士の小林優子先生です。

最初に法律とは何か、民法や動物愛護管理法の中で犬猫に関わる事業者が知っておくべき内容について、なぜその法律があるのか、条文は何を意味しているのかについて分かりやすくご説明いただきました。

事故やトラブルを防ぐためには法律やルール・マナーを理解して守ることが大切です。自分で法律を読むだけではなかなか理解しにくい部分がありますが、実際に説明を受けるとその法律の本質を考えて理解することができました。

次に実際の判例を元にどのような内容の事故やトラブルが起き、何がポイントとなってその判断となったのかをお話いただき、事業者と飼い主それぞれが負うべき責任があることを知ることができました。

どこまでが事業者の責任となるのかは事業者と利用者間でどのような契約が交わされているのかがポイントとなります。事業者側の安全管理の見直しやトラブル防止のための対策として利用規約の作成が必要です。事業者様は利用規約の内容を見直すきっかけに、飼い主様は利用規約の内容を理解し同意をした上でサービスを利用することの重要性を理解することができたのではないでしょうか。

最後に、もしも事故が起きてしまったらどうするかということでADR(裁判外紛争解決手続)に関するお話をいただきました。どんなに気をつけていても事故やトラブルがいつ起きるか分かりません。ADRの選択知っておくことで、万が一の時に備えることができます。

これまでの問題行動解決塾とは違った法律という新たな視点でのセミナーでした。問題行動に関わる事業者として法的責任を理解する重要性や安全管理を見直していただくきっかけとなったセミナーでした。

次回の問題行動解決塾は12月を予定しております。

詳細は追ってご案内いたしますので楽しみにお待ちください。

ご参加お待ちしております。